焚き火というか、煙がすごいぞ

公開日: 2016年5月26日木曜日 ご近所さん

窓を開けていたら煙いぞー

本日は晴天なり。天気予報によると気温も27度ほどまで上がるとのことで、コンクリート造りの我が家は午前中の段階で室温が30度を超えています。

夏になったらどうなるのやら、と思いつつ、窓を開けて暮らしていたのですが...煙い。煙がどんどん入ってきます。燻し出されそう。


学校で火を焚いていました

何事かと思って外に出てみると、先日の愛校作業で整理した枝やら雑草やらを学校の校庭で燃やしています。

まだ乾ききっていない生木を燃やしているからか、白い煙がもくもくと上がり、風向きの影響もあり、学校の校庭に隣接する我が家へと煙が向かっています。

火を焚いている教頭先生がこちらに気付き「すみませーん、煙がそっち行っちゃいましたね。大丈夫ですか―?」と明るい声で呼びかけられました。

正直言うと、大丈夫じゃないんですが、小心者の私は「大丈夫でーす」と返事。これも田舎の常識なんでしょうか。


東京では焼き芋できずに断念しました

その昔、東京のある区で保育園の役員をやっているとき、保護者の間で「畑の片隅で焼き芋をしよう」と盛り上がったことがあったのですが、実現できませんでした。

そもそも火を焚けるような場所がありませんでした。畑の片隅でと思ったのですが、畑のオーナーさんに聞いたところ「過去に近所から煙のクレームが来たから駄目」とのこと。それに、近所の公園は火遊びが禁止されていますし、たき火ができるほどの広い庭を持った保護者は居ませんでした。


いろいろ調べると、野焼きしても良い?

今回、気になったので、いろいろ調べてみましたが結局は良くわかりませんでした。。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 最終改正:平成二七年七月一七日法律第五八号によると

(焼却禁止)
第十六条の二  何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一  一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二  他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三  公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
とのこと。

この三項の中身は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 最終改正:平成二八年二月一九日政令第四五号において定められていて、

(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条  法第十六条の二第三号 の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一  国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二  震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三  風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四  農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五  たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
とされています。

つまり、基本的にはダメ。条件付きで良いもあるようです。今回に限れば、学校も「国又は地方公共団体の施設」なので、施行令の一項に該当するのでしょうか。

通報して、受け入れてくれるかどうかで判断できるかもしれないけど、こんなの通報者が私だってバレバレだから、泣き寝入りするしかないのかなぁ...。


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